■生活福祉資金について
他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を支援することを目的とした貸付制度。
■対象者について
(1)低所得世帯
世帯の収入が生活保護基準の1.6倍以下の世帯
(2)障がい者世帯
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人の属する世帯
(※手帳の交付と同程度と認められる方を含む)
(3)高齢者世帯
日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯かつ、世帯1人当たりの
所得が12万5千円以内の世帯
※次の方は借りることができません
・過去に借りた生活福祉資金を滞納している世帯及び連帯保証人
・資金の借入による世帯の自立や、過重な負債等より償還が見込めない場合
■貸付けに関する条件について
・個人ではなく、世帯を単位とした貸付けであること
※住民票上の世帯ではなく、同住所で生計を同一にしている家族
・原則として、保証能力があり県内に居住する連帯保証人が必要であること
※連帯保証人不在の場合は貸付利子が1.5%
・資金の借入れ及び償還期間中は、市社協・民生委員の相談支援を受けること
・母子寡婦福祉資金、日本学生支援機構等、他の公的資金貸付制度を利用することができる場合は
他制度の利用を優先すること
・原則として、事後申し込み(発注済、購入済、支払済みの経費)は貸付け対象外であること
■資金の種類について
(1)総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援
(就労支援・家計相談等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が
見込まれる世帯に貸し付ける資金
(2)福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が
属する世帯に限る)に対し、次に掲げる費用として貸し付ける資金
@福祉費
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用
A緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
(3)教育支援資金
学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学の入学に際し必要な経費
及び就学するために必要な経費
(4)不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)
高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
(5)臨時特例つなぎ資金
住居のない離職者で、離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度の申請が
受理されており、その給付等の交付を受けるまでの当面の生活費
■問合せ先
熊本市社会福祉協議会各区事務所へお問合せください
●中央区事務所(電話:096-288-5081)
●東区事務所 (電話:096-282-8379)
●西区事務所 (電話:096-288-5817)
●南区事務所 (電話:0964-28-7030)
●北区事務所 (電話:096-272-1141)
○総合相談センター 総合相談・貸付班(電話:096-288-2742)
|